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2018年12月31日 月曜日

自社株を後継者に安定的に継がせるには?

 自分がオーナーとして経営してきた会社を、後継者(例えば長男)に安定的に継がせたい場合、長男に株式を、できれば全て継がせたいところですが、他の相続人(次男)から遺留分を主張されるリスクがあります。
 この点に対処するには、後継者以外の相続人に予め遺留分を放棄してもらう制度の利用も考えられすが、放棄する人自身が家裁に申し立てて許可を得る必要があり、使いづらいです。
 そこで、中小企業経営承継円滑化法で民法の特例が定められています。具体的には、旧代表者の推定相続人全員及び後継者の合意のもと、旧代表者から後継者に贈与等された自社株式を遺留分算定の基礎となる財産から除外することで、後日、遺留分主張を受けるのを防げます(除外合意)。また、算定の基礎となる財産に算入する価額を合意時の時価に固定する合意をすることで、遺留分の額が想定外となるのを防げます(固定合意)。
 この特例も、なお使いづらいかもしれませんが、特に、合意後、旧代表者が亡くなるまでに株価が上昇した場合にも自社株式を分散させずに済む点で、役立ちます。
 特例を利用できる要件は、後継者(推定相続人以外でも構いません)が旧代表者から贈与を受けたことにより議決権の過半数の株式を有すること、後継者が会社の代表者であること等です。
 手続は、合意書作成→経済産業大臣の確認→家庭裁判所の許可、という流れです。確認申請・許可申立は後継者単独でできます。

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2018年12月13日 木曜日

信託(家族信託・民事信託)

 老後の備え、没後の備えとして、後見や遺言の他に、信託という新しい選択肢があります。それぞれのメリット・注意点がありますが、信託を利用して、または信託と後見や遺言を組み合わせて、財産を守り、さらに自分や家族のために活用することができます。

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2018年12月10日 月曜日

年末年始の業務

年内は28日正午まで、年明けは7日から業務を行います。

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2018年12月4日 火曜日

中村弁護士が入所しました

弊所に中村優子弁護士が加わり、弁護士5名体制となりました。

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2018年5月8日 火曜日

今年もe-よこに協賛しています

協賛5年目となる今年も、当事務所から程近い東横堀川を活かしたまちづくりイベント、「e-よこ逍遙」に協賛しています( http://e-yokobori.jp/ey/wp-content/uploads/2018/04/e-yoko2018.pdf )。

期間中、「e-よこ」のガイドブックを見たと言っていただいた方には、法律相談料を最初の30分無料にいたします。
ご相談内容に制限はございませんが、まちづくりに関わるご相談は特に歓迎します。

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2017年12月28日 木曜日

年末年始の業務

勝手ながら年内は28日午前まで、年始は1月5日からとさせていただきます。

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2017年8月10日 木曜日

「ナショナル・トラストの可能性」

 さる8日、認定NPO法人アメニティ2000協会主催のシンポにて、京都工芸繊維大学の笠原一人先生や千葉大学の頴原澄子先生に混じって、「日本の法律の下での保存活動、ナショナル・トラスト」という題で、主に文化遺産を念頭において、保存をめぐる現状と制度的課題、法人格や税制など現状の制度を活用しながら何ができるか、というお話をする機会をいただきました。
 今回は、法改正以来注目されつつある信託を用いて歴史的建造物を守っていけないか、という話題提供もさせていただきました。

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2017年8月10日 木曜日

著作権判例百選に掲載されています。

以前にご紹介しました新梅田シティ仮処分事件
( http://www.namihaya.biz/blog/2014/06/post-13-886485.html )
は、「著作権判例百選第5版」にも掲載されています。

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2017年8月10日 木曜日

夏期休業のお知らせ

8月11日から16日まで事務所全体を休業させていただきます。

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2016年12月29日 木曜日

長屋の保全活用にまつわる法律問題

 先日、大阪市立大学の藤田忍先生、小池志保子先生はじめ、長屋の保全・活用を研究そして実践なさっている先生方がなさっている「大阪長屋居住文化研究会」で、長屋の保全活用にまつわる法律問題についてお話する機会をいただきました(o)。

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