事務所からのお知らせ
2014年8月9日 土曜日
「Law & Technology」と判例時報に掲載されました
先日「庭園の所有権と庭園設計者の著作者人格権」という見出しでご報告した新梅田シティ仮処分事件について、「Law & Technology」7月号に評釈が載っている他、判例時報2222号(平成26.7.21号)に掲載され、最近出版された著作権法の教科書でも言及されています。
特に、「Law & Technology」誌掲載の評釈では、九州大学の小島立先生が、建築のリノベーションやコンバージョンが活発化している状況なども念頭に、本件決定が「建築やランドスケープの諸問題に著作権法がかかわることを示した点で画期的」との評価をして下さり、議論の広がりを示唆頂いていることを嬉しく思います(o)。
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|2014年8月2日 土曜日
日差し・雨風を気にせず地下からお越しを
厳しい暑さが続いております。また、最近、スコールのような雨があります。
暑さや雨風を避けるため、当事務所へは地下からお越し下さい。淀屋橋駅~北浜駅間の地下道20番出口と当事務所ビルの地下1階が直結しています。
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|2014年6月3日 火曜日
庭園の所有権と庭園設計者の著作者人格権
当事務所の奥村が弁護団の一員(設計者の代理人)として担当した新梅田シティ仮処分事件について裁判所が下した決定が「重要判例解説」(有斐閣)の平成25年度版に掲載されています。この事件は、庭園所有者が庭園内に巨大モニュメントを設置することに対して、庭園設計者(ランドスケープ・アーキテクト)が差止めを求めたという事案です。
著作権法は、著作物を著作権者の意に反して改変してはならないと定める一方(20条1項)、「建築物」の増改築や模様替えをする場合は改変が認められるとしています(20条2項2号)。
そこで、当方は、①庭園も著作物にあたる、②建築物の改変が認められるのは実用目的だからであって、実用性が低く、かつ「公開空地」とされている庭に、しかも実用性のないモニュメントを設ける場合には、所有権よりも著作権(著作者人格権)の保護が優先される、という主張をしました。
裁判所は、大雑把に言うと、この庭園が著作物にあたること、意に反する改変にあたることを認めましたが、建築物も庭園も、実用目的に限らず改変が認められるとして、当方の求めを退けました。
結論として敗訴していますし、裁判所の判断基準によると、庭園設計者の権利が実際に守られるケースが想定しづらいと言わざるを得ません。
ただ、庭園が著作物にあたることを認めた全国初の判断です。
なお、ご依頼者は、都市緑化のあり方を議論する場を設けてもらいたいという思いが強く、その手段として著作権の裁判を選んだという経緯から、裁判の長期化につれ個人的な権利にこだわるとの誤解が広がるのを避けたかったこと等、諸事情により本裁判をするに至りませんでした。
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|2014年5月27日 火曜日
開所10年を迎えました。
おかげさまで、当事務所は、平成16年5月に「総合法律事務所なみはや」として開所してから10年を迎えました。今後も、より一層、皆様の法的なニーズに合ったサービスをご提供できるよう、気持ちを新たに業務に取り組んでまいります。
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|2014年5月10日 土曜日
e-よこ逍遙2014
5/30から6/7まで、当事務所を含む界隈で『e-よこ逍遥2014』 があります ( http://e-yokobori.jp/docs/syouyou2014.pdf ) 。 川を活かしたまちづくり・魅力づくりに取り組んでおられる『e-よこ会(東横堀川水辺再生協議会)』主催で、見学会やミニコンサートなど色々なイベントを集中的にやる”まちをあげた文化祭”です。当事務所も、まちづくりや文化の発信、継承に取り組む皆様を法律面から応援したいとの思いから協賛しています。お問い合わせは奥村まで。
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|2014年5月10日 土曜日
「重要判例解説」に掲載されました : 見切り制限
1年間のあらゆる分野の重要裁判例を採録する「重要判例解説」(有斐閣)の最新平成25年度版に弊所の徳村・奥村が担当しているセブン―イレブン見切り販売制限訴訟の東京高裁判決が掲載されました。
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|2013年10月3日 木曜日
環境法の講義(府大)
昨年から府立大学で『環境学と社会科学への招待』という科目を、府大の津戸先生、遠藤先生、上場企業の方(昨年はシャープ、今年は大阪ガス)とリレー形式で分担して担当しています。様々な専攻の学生の皆さん300名ほどを前に、経済学・経営学・法学の3方面から考えようという意欲的な試みのうち、法学部分を講義しています。実務家として、現場の切実な状況を何とかしようとする努力が、やがて裁判所を動かし法律を改善していくダイナミズムを、少しでも感じていただけるような講義をこころがけています。
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|2013年8月31日 土曜日
勝訴!セブン-イレブン見切り販売制限訴訟
テレビニュースや朝刊各紙で報道していただいているように、セブン-イレブン加盟店は、本部から、販売期限の迫った弁当やおにぎり、サンドイッチを見切り販売するのを長年妨害されてきました。そのことについて、昨日午後、東京高裁が、加盟店の主張を認める判決を下しました。今回の判決は、公正取引委員会による排除措置命令を受け、独禁法の規定に従い提訴した計6件の訴訟のうち最初の判決で、原告4名全員の損害賠償請求が認められました。損害額の計算について裁判所の理解は得られませんでしたが、妨害行為のあったことが認められた意義は大きいものです。
これまで大変な困難を乗り越えてこられた原告の皆様には頭が下がります。弁護団(東京の弁護士6名と当事務所の奥村・徳村とで構成しています。)は、引き続き、加盟店と本部が真に共存共栄できるよう努力したいと思います(o)。
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|2013年8月9日 金曜日
最近の労働事件について
7月31日から、弁護士夏期研修がありました。
毎年8月はじめは、研修の季節です。
1日目午前は、大阪地方裁判所第5民事部(いわゆる労働部)の部総括判事による「最近の労働事件の実務上の留意点」でした。
労働審判事件は、非常に調停成立率が高く、迅速な紛争解決機能を有していることを中心に、解雇・雇い止め、割増賃金などについての講義でした。
労働審判は、弁護士としての経験上も、裁判官が直接調停に立会い、その裁判官の心証(事件がもし判決になったらどのあたりの解決となるか)をもとに、調停にあたり、回数も3回以内で終わるようにするため、ひらたく言えば使い勝手のよい制度だと思います。
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